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  • 2024/11/8 お知らせ
  • 2024年11月より自転車のながら運転&飲酒運転が厳罰化!傘さし運転も罰則対象に?

自転車を運転しながらスマホを見る、操作する、通話する。これらの『ながら運転』『ながらスマホ』を禁止し罰則が強化されました。

いままでも、各自治体の規制によって比較的に軽めな罰則(5万円以下の罰金)が設けられておりましたが、2024年11月1日から道路交通法が改正されて全国統一で罰則が適用され厳罰化されます。

具体的な禁止事項は以下の通りです。

・自転車運転中にスマホ等で通話すること
⇒但し、ハンズフリー装置を併用する場合は除く
⇒但し、イヤホンをしながらの自転車運転は罰則対象

・自転車運転中にスマホ等の操作または画面を注視すること。
⇒自転車に取付けたスマホを操作や注視するのもNG
⇒停車中の操作や注視は対象外

 

また、違反した際の罰則内容は以下の通りです。

・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
⇒6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

検挙の対象は14歳以上となるため、中学生や高校生も注意が必要です。

なお、ハンズフリー装置を利用すれば通話は対象外となっておりますが、イヤホンを装着したままの自転車運転は罰則の対象になり得るので注意が必要です。

2024年10月時点で、全国で適用される道路交通法に自転車を運転中のイヤホン利用を直接的に禁止する規定はありませんが、安全運転義務違反として判断される可能性があります。

また、多くの自治体では条例で規制の対象となっています。(例えば東京都では東京都道路交通規制 第8条で禁止されており、違反者には5万円以下の罰金が科せられる)

判断が難しいのは、片耳や開放型イヤホン、骨伝導イヤホンでも規制対象となるのか?ですが、この点は違反となる可能性もある事や、事故の際に過失割合に影響するので、イヤホンは控えるのが得策です。

そうなると、自転車運転中にハンズフリー通話をしたい場合は、スマホから直接スピーカーで通話をする事になります。(現実的ではないですが・・・)

今回の改正をきっかけに、警察は啓発活動も含めて重点的に取り締まることが想定されます。交通ルールや違反内容などをしっかり理解して安全運転を心がけましょう。

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