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- 2025/4/14 お知らせ
- ~生活道路は法定速度30キロになります~
政府は、2026年9月から、住宅街などにある中央線がなく道幅の狭い「生活道路」の法定速度を、時速60kmから30kmに引き下げる旨を盛り込んだ道路交通法施行令の改正を閣議決定しました。
警察庁によると、生活道路の対象は中央線・中央分離帯がない1車線の公道を想定しており、道幅5.5メートル未満の道路が該当します。一方、中央線がある道路は引き続き時速60kmが法定速度となり、既存の規制標識がある道路は標識に示された速度が最高速度となります。これまで生活道路では、特定の区間に規制標識や表示がない限り、法定速度として時速60kmまでの走行が可能でした。しかし、住民が徒歩や自転車で利用する機会が多く、近隣に学校があることも多いこれらの道路では、交通事故が頻発していました。こうした事故を防止し安全を確保するために、今回道路交通法施行令の改正が決定しました。
福島県警ホ-ムペ-ジ→http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/hwwqav24m845ujbE
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